
質 問 趣 意 書
2025年12月3日 提出
神奈川県議会議員 井坂 新哉
● シュタットベルケの考え方に基づいた再生可能エネルギーの普及と地域課題解決に向けた取り組みについて
最初に、ドイツで進められているシュタットベルケの考え方に基づいた再生可能エネルギーの普及と地域課題解決に向けた取り組みについてです。
ドイツで進められているシュタットベルケとは、日本語では「都市公社」と訳されますが、日本の公社のイメージとは違い、電気・ガス、水道、交通などの公共サービスを行う事業者のうち自治体が資金を提供している事業者のことを指します。ドイツでは2000年頃から、電力自由化やFIT導入などの背景から、再生可能エネルギーなどが事業の大きな軸のひとつとなっており、シュタットベルケの多くの事業者がエネルギー事業を主事業としているとのことです。
再生可能エネルギーの普及を進める中、電力事業など利益の出やすい公共サービスを展開し、そこで出た利益を公共交通や公共温水プールなど採算が取りにくいけれど、住民生活に欠かすことのできない公共性のあるサービスに充てることで、地域が抱える課題を解決する一つの手法となっています。
日本でも、この考え方を取り入れて運営している自治体がいくつかあります。私は11月に、この考え方に基づくまちづくりを進めている岩手県宮古市に、環境農政常任委員として委員会視察を行いました。
宮古市は2011年の東日本大震災の際、津波による甚大な被害に加え、電力や通信などのライフラインが長期にわたって途絶え、市民生活や支援活動に深刻な影響が生じました。そして、なかなか復旧が進まず、避難住民の苦難も大きかったという苦い経験から自分たちの地域でエネルギーを確保することの重要性を強く認識し、復興計画の中で再生可能エネルギー施策を復興重点プロジェクトとして位置づけ、地域主導のエネルギー施策を始めたとのことです。
そして、2019年には当時の市長がドイツへ視察に行き、公共が関与するエネルギー公社が電気事業を進め、その事業で得た利益や電力を使って地域にバスを走らせていることに感銘を受け、地域循環型の経済とエネルギー問題、公共交通の確保を目指すことを目標に事業を進めることとしたとのことでした。
そして宮古市は、2020年に再生可能エネルギー促進のために基金をつくるとともに、宮古市で再生可能エネルギーの発電事業をしている事業者と小売り電気事業をしている事業者へ出資することを決め、公共が関与する形で電気事業を進めることをはじめました。さらに、出資による配当金やメガソーラーなどの設置場所として、貸与している市の土地の使用料などを基金に積み増し、その基金を活用して、住宅用太陽光発電や蓄電池の導入、電気自動車の購入、住宅の省エネ関係の補助金などの財源として活用しているとのことでした。
また、2024年度には、国のモデル事業として「宮古市版シュタットベルケを活用した電力の地産地消による電気バス運行事業」を進めています。宮古市産の太陽光発電電力(地産電力)を用いて、宮古市内を有償で運行する路線バス(電気バス)を運行する電力としての活用や、電力事業の収益を子育て、教育などの地域課題の解決に活用するとしています。実際には電気バスの運行事業は、なかなか運営が難しいと述べていましたが、少しずつ事業展開を進めているとのことでした。
現在、県では、中小工務店が施工するZEHへの補助や既存住宅省エネ改修事業費補助、住宅用太陽光発電等の共同購入、住宅用太陽光発電・蓄電池購入費補助など、積極的に再生可能エネルギーの導入、省エネ対策等を進めているところですが、さらなる再エネ等の導入促進は課題の一つです。また、県西地域を問わず、運転手不足などから地域の足であるバス事業などが困難を抱えているなどの地域課題が存在します。
地域課題の解決を図るために県としてこのシュタットベルケの考え方を取り入れて、再生可能エネルギーの普及を進める必要があると思いますが、知事の見解を伺います。また、具体的に進めるための組織と体制を検討する必要があると思いますが、知事の見解を伺います。
さらに、宮古市のように基金を活用することの関連では、企業庁が行っている公営企業資金等運用事業では、すでに再生可能エネルギーを導入している事業者への出資もしているとのことです。企業庁として再生可能エネルギー事業者への出資をさらに促進するとともに、その出資によって得られた収益については、県内自治体や企業の再生可能エネルギー導入促進のための支援にあてるなどの検討をする必要があると思いますが、企業庁長の見解を伺います。
● 地域脱炭素化促進事業の対象となる区域の設定と無秩序なメガソーラーの設置の規制等とソーラーシェアリングの促進について
次に、地域脱炭素化促進事業の対象となる区域の設定と無秩序なメガソーラーの設置の規制等とソーラーシェアリングの促進についてです。
現在、北海道釧路湿原などをはじめ、メガソーラーや陸上風力発電所の設置による自然破壊の問題が取り上げられ、全国各地で住民との対立が生まれています。私の地元である横須賀市田浦地域では、1999年に530戸の戸建て住宅の開発許可を受けた会社が倒産し、事業承継を繰り返した後、買い取った事業者によって2024年10月からメガソーラー事業が稼働しています。この事業は、山林の緑を伐採し、山頂や山肌に4万8000枚のソーラーパネルを設置し、出力1万kwの発電をするものです。住宅開発からメガソーラー事業への計画変更の際には、横須賀市から、この土地が「自然環境の維持、生物多様性の保全にとって重要である」こと、「低層住宅の良好な住居環境の形成を図る開発事業が行われなくなったことは残念」などの意見が出されていました。
とりわけ、木を大量に伐採し、山頂や山肌に乱雑に設置された4万8000枚のソーラーパネルは異様な光景となっており、横須賀市環境審議会の委員からも違和感があると意見が出されるほどです。先日、横須賀市議会で日本共産党市議団がこの問題を本会議で取り上げ、規制を盛り込んだ条例制定を求めたところ、上地横須賀市長は検討すると答弁しました。今後の対応が注目されるところです。
このようなメガソーラー発電所の設置等については、自然環境の破壊にならないよう調和のとれたものとすることや、地域住民の理解を得て進めることが重要であり、県としても積極的に対応する必要があります。
環境省は地域と共生した再生可能エネルギーの導入を進めるために地球温暖化対策推進法を改正し、地域の合意形成を図りつつ、環境に適正に配慮し、地域に貢献する再生可能エネルギー事業の導入を拡大するため、市町村が事業者に対して計画を認定する制度を創設しています。
そして、県は法の改正を受け、地球温暖化対策計画を改定する際に、地域脱炭素化促進事業の対象となる区域に関する県基準を設けています。県の基準では、「促進区域に含めない区域」として、保安林や保安施設地区に指定された地域、鳥獣保護区内特別保護地区、近郊緑地保全区域、歴史的風土保存区域などを挙げています。
しかし、土砂災害警戒区域や里地里山保全等地域などを設定していない等、不十分さもあり、貴重な首都圏近郊の緑地保全に積極的に取り組むための措置も必要と思います。
今回の計画策定において、土砂災害警戒区域や里地里山保全等地域などを「促進区域に含めない区域」に設定しなかった理由について伺います。また、今後、「促進区域に含めない区域」を拡大することが必要と思いますが、どのように考えているのか見解を伺います。
次に、県として市町村への支援を積極的に行うことについてです。
地球温暖化対策推進法に関する促進区域の設定等については、県内で取り組んでいる市町村は小田原市、厚木市、鎌倉市の3市となっています。この法の取り組みは市町村を中心とした制度設計となっていますが、都道府県でも積極的に取り組んでいる自治体もあります。
青森県では、今年10月から再生可能エネルギー共生条例と再生可能エネルギー共生税条例を施行し、再生可能エネルギーの導入促進と保護・保全を図ることを進めています。この取り組みは、共生税としてあらたな地方税を導入したことが話題になっていますが、大切なのは、地域を区分することにより、自然との調和と住民の理解を得た上で再生可能エネルギーの促進を図る取り組みを県として積極的に進めているところだと思います。
このような取り組みをしているのは他県でも例があり、それらの自治体では、神奈川県のように県基準を策定するだけでなく、調整地域を策定し配慮する環境基準を設けることや住民との対話を制度化するなど、より踏み込んだ取り組みをしているところもあります。
今後、県としてもっと積極的に市町村を支援する必要があると思いますが、見解を伺います。また、区域の設定については、さらに詳細な規定も作っていくなど県として積極的に取り組む必要があると思いますが、見解を伺います。
次にソーラーシェアリングの推進についてです。自然環境を保全しながらも再生可能エネルギーの普及を進める施策の一つとして、私たちは以前からソーラーシェアリングの普及を進めるよう求め、農業者への理解促進を図る必要があると述べてきました。2018年に県はソーラーシェアリングの普及を進める方向性を示し、2020年度までに100か所のソーラーシェアリングを目指すとしていました。しかし、2018年からの3年間で34件増えたものの、県内で58か所と目標達成にはなりませんでした。現在では78か所となっており、なかなか進まない状況です。また、ソーラーシェアリングに関する予算としては、自家消費型再生可能エネルギー導入費補助の対象となってはいますが、最近では2023年度に1件の申請があったのみとのことです。
知事はソーラーシェアリングが進まない要因をどのように考えているのか、見解を伺います。また、今後ソーラーシェアリングの促進のために設置目標を持って取り組む必要があると思いますが、県として何年までにいくつの設置をする目標なのか、さらに、今後ソーラーシェアリングを進めるために具体的にどのような取り組みをしようと考えているのか、伺います。
● 障害福祉に関連した生育歴の作成の取り組みについて
次に、障害福祉に関連して生育歴の作成に関する取り組みについてです。
現在、中井やまゆり園では、支援改革の取り組みの一環として生育歴を作成する取り組みが進められています。障害者のこれまでの生活状況や学校、支援事業者とのかかわり、支援内容などを把握することは、障害者の支援計画を立てる上で大切な情報だと思います。特に知的障害者の方は先天的に障害のある方が多いため、児童の時からの生育歴があることはその後の支援にとってとても重要だと思います。しかし、生育歴の作成については一部の事業者の取り組みでとどまっており、制度的にだれが責任をもって作るのかは決まっていません。大人になってから生育歴を作るのは、過去にさかのぼることになり非常に苦労することになるため、制度的な改善が必要だと思います。
例えば、知的障害者の幼少期の記録は児童相談所が多くを持っていますが、それらの情報は成人になった際、その方の支援にどのように活用されるのでしょうか。現在では、障害者総合支援法に基づき、地域で暮らすためには相談支援専門員が支援計画を作成することになりますが、これまでの支援情報は相談支援専門員に伝わっているのでしょうか。また、特に支援を受けず自宅で生活していた場合には、保護者が意識的に生活状況などを記録していなければ、生育歴を作ることができません。本当に一人の人を支援するというのであれば、その人の生育歴や支援内容などを引き継ぎ、切れ目がないようにしながら、それぞれの支援の場でアセスメントを行い、必要な支援が提供できるようにしていく必要があると思います。
そこで、障害者の情報の引継ぎが現在どのように行われているのか知事に伺います。
まず、児童相談所での支援などの情報は、成人した際にはどのように引継ぎがされているのか、伺います。また、特別支援学校、特別支援学級やインクルーシブ教育実践推進校に通う障害のある生徒の学校生活や家庭生活などの支援計画は、次の進路にどのように引き継がれているのか、伺います。さらに、放課後デイサービスなどの事業者からの支援の状況などについては、どのように引き継がれているのか伺います。
児童から成人への移行の際の引継ぎや事業者間の支援内容に関する引継ぎなど、切れ目のない支援を行うには、現在の制度の変更や制度を新たに創設するなどが必要になると思います。県として支援内容や生育歴などが引き継がれ必要な支援が継続できるような制度を創設するよう、国に対して求める必要があると思いますが、知事の見解を伺います。また、同時に県として独自にこれらの取り組みを進めるための検討が必要と思いますが、見解を伺います。
● 厚生常任委員会で報告された入所施設やグループホームの待機者などへの対応について
次に、今年9月の厚生常任委員会で報告された入所施設やグループホームの待機者などへの対応についてです。
厚生常任委員会に報告された「障害者支援施設や障がい者グループホームの利用を希望する方の実態調査」の結果では、障害者支援施設とグループホームの入所希望者が合わせて1067人となっており、待機者が非常に多い状況です。この結果はこれまでのニーズ調査が不十分だったことの表れであり、県としてこのようなニーズ調査をしてこなかったことや、きちんとしたニーズに基づいた計画を立てられなかったことに対しての反省が必要だと思います。
この報告の中では、支援施設への入所を本人が希望しているほうが少ないとしていますが、家族等が支援施設への入所を希望した理由の一番は、高齢または病気・療養のためです。このような状況にある家族等に対して、引き続き支援を過度に求めることは、障害者の子どもを抱え、支援に悩み、子どもを殺害してしまった長生村の事件のような悲しいケースを発生させるリスクを高めることにつながると思います。この問題は、いくら障害者本人が家庭での生活を希望したとしても、支援する人が支援できない状況に置かれていることを放置するのかどうかが問われています。いつまで、保護者等の支援に頼る行政を続けるつもりでしょうか。支援する側にも人権があり、その人たちの人権を侵害しているといっても過言ではなく、こういう時こそ行政が力を発揮する必要があります。その行政の力や体制が弱いままでは、当事者目線の障害福祉は到底成り立ちません。
県が示した「対応の方向性」では、障害者支援施設の利用の仕組みづくりとして「障害者支援施設の利用にかかわる協議の場の設置」としています。しかし、今回の調査で明らかなように、支援施設やグループホームへの入所のニーズに対してサービス供給があまりにも不足しているにも関わらず、協議の場の設置だけの対応ではあまりにも不十分と言わざるを得ません。
そこで知事に伺います。これまで県として、計画の数値目標がサービスの需要数としてきたことと今回のアンケートの結果に大きな開きがあったことについて、どのように考えているのか見解を伺います。そして、今後、障害福祉計画の改定時などに障害福祉サービスのニーズ調査をしっかりと行い、利用者やその家族等が求めているニーズをきちんと把握することが必要と思いますが、どのように対応するつもりなのか見解を伺います。
また、アンケートに回答した人が本人ではなくても、支援者が高齢や病気・療養であったり、強度行動障害など支援が困難な場合などのニーズをしっかりと受け止め、当事者目線の障害福祉計画について、次期の改定を待つことなく早急に計画改定を行う必要があると思いますが、知事の見解を伺います。そして、今後、このニーズに応えるためにどのようにサービス提供体制を拡充するつもりなのか、具体策をお聞かせください。
● 在日米軍と自衛隊の機能強化が県是である「基地の整理、縮小及び返還」を妨げていることについて
次に、在日米軍と自衛隊の機能強化が県是である「基地の整理、縮小及び返還」を妨げていることについてです。
参議院選挙後、自公連立政権が解消し、新たに自民党と維新の会の連立政権が成立しました。高市総理大臣の国会などでの発言や答弁では、日米同盟の強化と同時に、自衛隊の機能強化についてもGDP比2%の目標を前倒しし、今年度に達成するなどが示されています。特に問題なのは、反撃能力と政府は述べていますが、先制攻撃をするために使われてきたトマホークミサイルをアメリカから購入し、海上自衛隊に配備することなど、敵基地攻撃能力を高めています。
また、米軍と自衛隊の一体化も進んでいます。昨年4月の日米首脳会談の共同声明でも明らかなように、米軍と自衛隊を統合し、平時でも戦時でも共同して計画を練り一体となって軍事行動ができるようにするため、指揮統制の枠組みを向上させるとしています。
このような動きに加え、県内では昨年行われた日米共同統合演習「キーン・ソード 25」の一環で、米海軍横須賀基地や横浜ノース・ドックで自衛隊による米軍基地警備訓練が行われ、今年10月には航空自衛隊の高射部隊が、単独で総合防空ミサイル防衛のため横浜ノース・ドックにおいて機動展開訓練を実施するなど、自衛隊と米軍との一体化が進められています。さらに、2015年の安保関連法の成立以後、米軍以外の国の艦船が自衛隊の桟橋や米海軍横須賀基地に停泊することが非常に増えています。
自衛隊の機能強化については、例えば、トマホークミサイルを新たに配備することで、横須賀の弾薬庫などのあらたな整備が進められるなど、周辺住民の危険性が増すこととなります。とりわけ、敵基地攻撃能力を備えることによって、他国からの反撃を受けることを想定しなければならず、攻撃の対象として自衛隊基地と周辺地域が脅威にさらされることになり、県民の安全が脅かされることになります。そして何よりも、他国との戦闘になれば自衛官の命が脅かされることになります。このように状況が変化することで県民の安全が脅かされ、不安を抱える状況を生み出す事態については、市町村任せにせず、県としても国や防衛省への要請が必要になります。
このように、在日米軍と自衛隊の一体的な行動が進んでいること、米軍基地や自衛隊の基地の使用が多国籍化し一体的に使用されている状況は、県是である「基地の整理、縮小及び返還」を妨げていると思いますが、知事はこのような状況をどのように考えているのか見解を伺います。
また、防衛省・自衛隊が行うことであっても、自衛隊の機能強化等によって周辺住民の安全、安心に影響があることについては、市町村と連携し、県として国に対して申し入れや要望をするなどの対応が必要だと思いますが、知事の見解を伺います。
● 県職員の退職後の不適切な再就職の防止について
次に、県職員の退職後の不適切な再就職の防止についてです。
県職員が退職した後、民間企業等に再就職した者による現職職員への働きかけを規制することなどにより、職員の退職管理を適正に行い、職務の公正な執行及び公務員に対する住民の信頼を確保するため、地方公務員法が改正され、2016年に施行されました。
県としては2006年度に「神奈川県退職者の再就職に関する取扱要綱」を制定し、「神奈川県退職者キャリアバンク」を整備・運用してきましたが、改正法の施行に伴い、「職員の退職管理に関する条例」を制定するとともに「神奈川県職員の退職管理に関する取扱要綱」を制定する等、制度の一部見直しを行いました。
しかし、それ以後に不適切な再就職をしたケースが存在しています。このケースは、県の未病関連事業の委託先や委託料を決定する課の管理職だった職員が、退職後県のキャリアバンクを活用せずに、まずはその委託先企業の関連企業に就職し、その3か月後に委託先企業に再度転職をしています。神奈川県職員の退職管理に関する取扱要綱では、2年間はその企業に就職することを自粛するとなっています。しかし、退職後ということもあり、県としてそれらを規制する権限がありません。これでは、実効性が問われます。
国家公務員の場合も同様の規制があり、企業に対してチラシやホームページなどで規制内容や規制に対する疑問などに応えるなど、受け入れ先企業に対する情報提供がされています。また、違反が認定された場合、その事案概要が公表され、結果として再就職が取りやめになったり、違反に関係した企業名が公になるなど、関係した企業等にも何らかの影響が生じる可能性も示されています。ただし、この規制は元国家公務員を対象としているため、企業等が違反に問われ罰則を受けることはないとのことです。
県としてこのような不適切な事案を今後発生させないためにも、この制度をホームページなどに掲載するだけでなく、県職員の再就職の受け入れを検討している企業や県と取引のある企業などへ周知と理解促進を図る必要があると思いますが、知事の見解を伺います。また、自粛とされているケースなどに実効性を持たせるためには、受け入れ企業に対して、ルールに違反した場合には取引を停止することや、この規定を順守することを宣誓する制度を設けるなど、実効性あるものとすることが求められると思いますが、知事の見解を伺います。
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