
2026年2月24日
神奈川県議会議長 長田 進治 殿
神奈川県議会議員 大山 奈々子
国民健康保険料の負担軽減について
大阪府議会での告発をきっかけに昨今、議員の「国保逃れ」が問題となっています。
日本の国会議員や地方議員の多くは国民健康保険に加入していますが、問題となっている「国保逃れ」とは、本業の議員報酬を受け取りながら、一般社団法人の理事に就任。そこで国民健康保険には加入せず、社会保険には加入するため、国民健康保険料を払う必要がなくなる。社会保険料は収入に応じて負担するため、法人から受け取る低い報酬に合わせて保険料負担が低額になる、という仕組みです。
勤務実態がない場合は脱法行為との誹りを免れません。
一般社団法人自体、運営業務を監督する省庁がなく、簡単に作れ、理事は会社員と違い、明確な勤務時間や賃金体系が決まっているわけではなく、容易に理事に就任することが可能で、実態把握は困難です。
報道されたある県議はこの国保逃れによって年間100万円ほど保険料負担を免れていたことになります。具体的な業務を担っていたかどうかは所属会派の調査によっても明らかではありませんでした。
厚労省は違法とはいえないとの立場ですが、所属会派からは、「社会保険に加入すること自体については問題がないと認識している。今回は、法人実態や業務実態がないにもかかわらず、あえて報酬を低額に設定をして、社会保険料を不当に低く抑えるように、明らかに制度の趣旨を逸脱するものについて、国保逃れとして、脱法的な行為と捉えている」と発言しています。国保逃れのスキームに参加していた議員はかなりの数に上るとみられているとのことです。
議員の国保逃れが明らかになった静岡県の島田市議会では、当該議員に議長名で警告を発し誓約書を提出させ、さらに全議員を対象に公的医療保険の加入状況を調査し、国民健康保険に加入していない場合、被用者保険における勤務実態なども確認したとのことです。
「国保逃れ」は今般話題になったような議員によるもののみならず、自営業やフリーランスなど国保加入手続きをしていない人など本来なら国保に加入しなければならない人が国保に加入していない例は多岐にわたります。
このような問題が発生する背景には高すぎる国保料負担があります。横浜市国保 2025 年度保険料を例にとると、世帯所得 400 万円で 40 歳以上の夫婦(妻は所得無し)と 10 歳と 5 歳の子どもがいる 4 人世帯の場合、年間の国保料は623,000 円になり、月額平均 51,917 円です。保険料負担率は 15.6%に及びます。
一方、協会けんぽ神奈川支部に加入し、給与所得 400 万円の同様の 4 人世帯の健康保険料(2025 年 4 月納付分以降)を考えます。給与所得控除額の計算式から給与所得 400 万円とは年収 555 万円に相当するとみなすことができ、給与月額は 462,500 円になります。この場合の健康保険料は月額 54,097 円となりますが、社会保険料は労使折半となり家族保険料などは存在しないため、本人の負担額は 27,048.5円です。年間換算では 324,582 円となり本人の保険料負担率は 8.1%に過ぎません。国保と比較して約半分です。
また、国保の保険料は応能割(所得割、資産割)と応益割(被保険者均等割、世帯別平等割)で構成されますが、国保法施行令で保険料賦課方式が決められており、所得割と均等割はどの市町村にも必ず存在します。扶養の概念がありません。このため、子どもが増えれば増えるほど均等割額が増え負担が重くなる構造になっています。例えば前述の例と同様の家族構成で所得がゼロの横浜市国保加入世帯の場合、所得割はゼロですが軽減前の世帯全体の均等割額は 243,360 円に及びます。ただし、国の法定軽減制度(応益割 7 割軽減と未就学児均等割 5 割軽減)があるため、実際の保険料額は 65,020 円です。しかし、所得がなくてもこれだけの保険料を負担しなければならず、均等割の問題は指摘せざるを得ません。
低所得層ほど所得に占める負担割合が高く、負担の逆進性が起こっています。全国では国保滞納世帯は全加入世帯の約10%にもなります。また、統一保険料導入への移行で、国保料が安い自治体が一気に上がるリスクもあります。
国民健康保険は社会保障です。県民が、払えない国保料という制度設計のもとで苦しむ中、県としてできることを追求すべきです。また国保は構造的に低所得者が多く、保険制度として構造的欠陥を孕んでいるため、県民の暮らしを守る立場から国にいうべきことは言う姿勢も大事です。
そこで知事にうかがいます。
「国保逃れ」という状況を招く要因について個人の倫理感の問題ではなく、私たちは国保料の負担の重さが要因だと考えますが見解をうかがいます。
次に、国に対して求めることとして、国庫負担割合の大幅な引き上げを求めること、保険者努力支援制度の交付金を削減するなどのペナルティを行わず、市町村の独自軽減措置を認める柔軟な運用とすることと、国民健康保険法を改正し、均等割を廃止することによって多人数世帯の保険料を下げることなど効果的だと考えます。
さらに県としてできる支援策として、県としても一般会計からの法定外繰入を行うことは最も即効性があると考えます。
加えて、統一保険料ありきの方針となっていますが、現行制度のまま県内保険料を統一することは結果的に引き上げ要因となっており、統一という名で負担増を招く制度改悪です。社会保障である以上、均等割や平等割をなくし、応能負担を原則にした「払える保険料」にすることが重要と考えますが見解をうかがいます。最後に子育て世帯の国保料軽減のために、国が行っている未就学児の均等割への 5 割軽減策に加えて県として独自に上乗せして子どもの均等割を全額免除する、軽減策の対象年齢を 18 歳まで拡大するなどの支援を行うべきと考えますが見解をうかがいます。
県営住宅の修繕について
県営住宅の住み替えの相談を受けた元県議から報告がありました。
県内の県営住宅5階に住んでいる 80 歳代の高齢者の方が膝痛のため階段昇降が困難になり、1階の長らく空いている空き家に住み替えたいという相談を受けて、元県議が電話で相談したところ、委託先の管理業者から、県営住宅は原則、移転制度はないが、移転申請は受けつけて心身の状況次第で検討するケースもある。しかし、川崎地域では 1 階が空いて移転できるのは年 4~5件のみ。待ちは50 人以上いる。単純計算すると 10 年待ちだと。他に市営、県営の新規申込をする事等の説明があったとのことです。
今すぐ住み替えが必要な相談者の方は何年も待ち続けることを覚悟しないといけないのでしょうか。エレベーターのある別な県営住宅に移転される例もあるとのことですが、住み慣れた地域を離れるのは決心がつきにくいことも理解できます。膝を痛めた県民が空き室があるにもかかわらず転居できる展望もなく5階までの上り下りを余儀なくされる状況は胸が痛みます。
県営住宅事業会計は家賃だけでは運営できないので一般財源から補填されているということです。修繕費は毎年度増額し、昨年度も2,300件の修繕をおこなっているとのことです。退出時に損傷が激しく修繕費用が相当かかるために着手できない例もあるとのことですが、入居希望者や住み替え希望者を一人でも多く入居していただくために修繕を急ぐことが必要です。
そして、大規模修繕に計画性を持たせることも大切です。本県の県営住宅は建設から数十年経過した物件が多く、老朽化による外壁や屋上などの修繕が必要な物件が急増していますが、これらは本来計画的に修繕を行い良質な住まいを提供すべきだと考えます。外壁が何十年も塗られなくて本当に悲しい、市営住宅に比べて見劣りがするという声を聴いています。昭和 55 年(1980 年)より前に建てたものは建替計画の対象となり大規模修繕の対象にはしていないと聞いていますが、建替対象ではない県営住宅にはせめて長寿命化を図るためにも大規模修繕計画を定めるべきと考えます。また、大規模修繕の方針はあるものの、団地ごとの個別計画はないとのことです。居住者の知る権利を尊重するためにも団地ごとの個別計画を策定し、居住者に公表すべきと考えます。
また、退去時においては、国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、原状回復について「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反による損耗・毀損を復旧すること」と記されています。そのため畳の表替え、襖の張り替え、などは、通常、民間賃貸では「経年劣化」の場合は家主負担になることが多いのですが、本県の県営住宅では経年劣化分も個人負担とされています。経年劣化分は次の県民に提供される環境整備の一環であり、県が負担すべきと考えます。
そこで知事にうかがいます。
住まいは人権と言われており、生活の基盤です。県営住宅居住者の暮らしの質の向上のため、県営住宅の修繕の予算を大幅に拡充すべきと考えます。
まず、長寿命化のためにも定期的な団地ごとの個別の修繕計画を策定し、県民に周知するとが必要だと考えますが見解をうかがいます。
次に、退去時の負担について経年劣化によるものは、「住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸」(公営住宅法 1 条)するという法の趣旨に照らせば、県負担とすべきと考えますが見解をうかがいます。
併せて修繕にかかる人員や予算も拡充すべきと考えますので、これらを指定管理
料の見直しを行って増額・増員すべきと考えますが見解をうかがいます。
教員未配置問題解消と臨時的任用職員の正規化について
教員定数とは、学校に配置される教職員の数を定める基準であり、義務教育や公立学校における教育の質を維持するために重要な役割を果たしますが、全国的にその数を満たさない実態があり、問題となっています。未配置数とは教員定数に対し正規職員のみならず、臨時的任用職員、非常勤教員で充てることもかなわない状態をいいます。
本県の政令市を除いた県所管域では教員の未配置が高校・中学校・小学校・特別支援学校とどの校種においても発生し、例えば2025年度5月の数字で、正規職員 21,778 人、臨時的任用職員が2,753人、不足数は198人と由々しき事態になっています。必要数を配置できていないため、学校によっては1人の教員が2クラス担当したり、専門教科などでは学校をまたいだ対応が求められたり、また、教科外免許を申請して免許法上の特別な手続きをして学校の中でやりくりするという事態が発生しています。
こういう事態を生んでいる背景には教員の多忙化が社会問題となり、教職が魅力ある仕事とならず教員採用試験の応募者が減少しているという問題がありますが、本県においては採用試験に募集数を上回る受験者数があっても合格者を絞ってしまっているということがあります。2025年度実施の試験では募集数の88%しか合格させていないことになります。質を担保するためという理由はもっともら
しく聞こえますが、その観点から考えると奇妙な現象があります。
それは教員全体の約一割を占める臨時的任用職員の採用試験の合格割合が低いということです。教員採用試験には一般選考と教職経験者特別選考がありますが、後者の合格率が26.3%となっています。教職経験者特別選考の受験者は県外自治体の正規職員の他、多くは臨時的任用職員が占めると思います。この方々はいわば試され済みで実際教育活動を担っている方々です。
私たちは当事者の方々から思いを伺っています。臨時的任用職員は、正規職員が配置されていない場合に、単年度で雇用され、担任などの校務分掌も正規職員と変わらぬ職責を求められ担っておられます。任期は一年であるため、毎年来年度の任用の可否を不安に思っておられる不安定な立場です。もちろん中には望んでその立場についておられる方もいると思いますが、多くは正規での任用を求めていても繰り返し繰り返し、ひどい例では10年近く臨時での任用を余儀なくされているとのことです。なお、県教委としては何年続けて臨任で採用し続けているかの把握を行っていないとのことでこれも怠慢だと言わざるを得ません。
臨任教員は初年度は仮にその能力が未知数だとしても、一年勤めて教員としての適性があるからこそ当該校の校長によって翌年の任用が決められているわけです。その方々を資質がないと断じて不合格にすることは当該教員に対してもその教員に学ぶ子どもたちに対しても極めて不誠実なレッテル張りだと言わざるを得ません。2009年の文教常任委員会でも、「臨時的任用職員という形で既に教壇に立って力をつけている方々が多くおり、積極的に正規教員に登用していくような仕組みづくりを検討している」という答弁がありました。
私たちも同様の観点から、臨時的任用職員の先生方の経験を正当に評価する仕組みを求めてまいりました。臨任教員の経験に敬意を払い、正当な評価となるよう、採用試験におけるアドバンテージ、例えば他県にみられるような試験項目のさらな
る軽減や、経験年数による加点などを設けるべきではないでしょうか。
2023年1月に文科省は各都道府県教育長等に「教師の採用等の改善に係る取組について」の通知を発出しており、「例えば、教員採用計画の中で、全国の状況も参照しつつ目標とする正規職員の割合等を設定し、当該目標値に向かって積極的に正規職員の採用を進めるなど、中長期的な視野に立って計画的な教員採用を実施してください。」としています。これに応えた自治体が多い中、本県は正規職員の割合設定を行っていないとのことです。
さらに2025年、文科省は正規の教職員が産休・育休等の取得者の業務を代替する場合も、正規の教職員を充て、国庫負担の対象となるよう政令の改正を行いました。正規職員を増やす好機です。
子どもたちの教育環境を担保するのに必要な教員を確保する責任は教育行政の根幹です。教育基本法には「法律に定める学校の教員はその使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない」とされています。
学校教育は単年度で完結する業務ではなく、学年の積み上げ、生活指導、保護者対応などが連続しています。臨時任用は任期満了で交代する可能性があり、担任や校務分掌が頻繁に変わると児童生徒との信頼関係、学習到達度の把握、保護者との信頼関係、校内の指導体制などが途切れることがあります。教育の質を担保するには正規での配置を基本にするべきで、本県のように臨時任用が常態化すると、不安定な雇用への忌避感からも志望者が減少し、結果として教員不足の要因となっているのではないでしょうか。東京都は当然採用見込み者数を満たす努力をされているとのことです。
報道によると茨城県では臨任教員について2032年までに9割以上の約1600人を正規職員にする方針を発表し、知事は「都合よく代替教員を探すというやり方を切り替え、正規の教職員を採用する方向に大きく舵を切る決断をした」と述べたと
のことです。子どもの学習権を真剣に考慮した結果だと思います。
そこで教育長に質問です。
採用試験においては募集人数を満たすよう合格者数を確保するべきと考えますが見解をうかがいます。また、正規職員と何ら変わらぬ職責を担いながら複数年勤務経験のある臨時的任用職員は試験における加点など工夫し、できるだけ合格として、正規化を図るべきと考えますが見解をうかがいます。
また、教員不足を少しでも解消するため、文科省が例示しているような正規職員の
割合を定める目標値を設定するべきと考えますが見解をうかがいます。
障がい者グループホームの運営指導と監査体制について
障がい者が地域社会で生きていくための選択肢の一つとして障がい者グループホームの果たす役割は重要です。しかしこのような報道がありました。
事件は、千葉県柏市の障がい者グループホームで、2025 年 3 月、当時 19 歳の入居者に殴る蹴るの暴行を加え、死亡させた容疑で今年2026年 2 月 8 日に代表が逮捕され、犯人隠避と証拠隠滅の疑いでグループホーム関係者も逮捕、被害者が日常的に暴行を受けていた疑いもあるというものです。
通常、虐待が疑われる場合は関係する自治体による調査・監査を経て、指定取り消しの行政処分となれば5年間は同様の事業が認められません。事件のあったグループホームの方は事件から2週間後の 3 月31日付で廃止届が受理されており、廃止されると千葉県としては監査や行政処分ができないことになります。
しかしこの容疑者が代表を務める合同会社は事件発生前の2025年2月に、茨城県に対し別のグループホームの設立申請を行って同4月には指定を受けて運営を始めていました。茨城県としては別の所管で起こった事件で、行政処分がだされたわけでもなく、問題を把握できなかったとのことです。
他県で起こった問題ですが、本県でも起こり得ることです。実際、全国的に展開する障がい者グループホームが他県で食費の過大な請求と入所者への経済的かつ、心理的虐待が問題となり、本県が改めて監査して県内3カ所で従来の運営指導では見抜けなかった問題が発覚し、運営の取り消しが決定されたことがありました。昨年度の厚生常任委員会でもわが会派が、県の運営指導が6年に一度という頻度を改善するよう質問もしています。
厚生労働省によると障害福祉サービス事業所に対する2023年度の運営指導の実施率は全国平均16.5%にとどまっているとのことですが、本県の場合はそれよりもかなり低いということです。障害福祉学の有識者は「3年に1度、短時間で書類中心の確認では虐待の兆候は見つかりにくい。現場経験を持つ第三者の定期的な訪問で外部の目を入れながら施設職員の育成に力を注ぐべき」と指摘しているとのことです。本県でも障害者支援施設を独法化し福祉の現場経験を持つ職員が減ることが懸念されます。
そこで知事にうかがいます。
障がい者グループホームなど障害福祉サービス事業所の運営指導について、現場経験のある人員を拡充するなど改善が求められると思いますが見解をうかがいます。また、虐待事案の把握など運営の適正化にむけてどのような取り組みをされていくか見解をうかがいます。
重度障がい者の就労支援について
重度障がい者施策について、日常生活に関してはヘルパー利用の助成制度があり、自己負担が
1か月3万7千円で利用可能とされていますが、経済活動については原則、助成の対象外となっています。そのため、自費でヘルパーを依頼すると、1か月40万円がかかる例もあります。ある障がい者は公務員として採用されたが、職場でのヘルパー利用が不可能なため8時間トイレに行くことができず、近くで働く母親が昼休みに仕事の合間を縫ってトイレの介助をしているという実態が報道されていました。
そんな中、重度障害者等就労支援特別事業が 2021 年から開始され、国や、事業を活用している自治体がヘルパー代の多くを負担することで、ヘルパーの手を借りて仕事をすることが可能となっています。
しかし、全国的にも重度障害者等就労支援特別事業を導入している自治体は5%にも達していないといいます。財政的な問題に加えて、自治体の福祉の担当者が事業を知らないことが要因だとされています。先般、大学進学率の算定から特別支援学校が除外されていた問題が批判されましたが、この、経済活動にヘルパーが利用できない問題も、<重度障がい者が働けると思われていない>制度設計ではなかったのでしょうか。障がい者が目に見える形で社会貢献ができて申請も簡潔な制度設計が求められます。
本県の自治体の中で重度障害者等就労支援特別事業を行っている自治体は、横浜・川崎・相模原の 3 政令市と藤沢市にとどまっているとのことです。いずれの自治体も 2022 から
2025 年の間に事業を開始したばかりで利用者も 1 桁と少なく効果検証もまだできていない状況だと認識しています。県がまだ着手していない自治体に聞き取りをしたところ、重度障がい者の就労のニーズの把握ができていないとのことでしたが、ニーズが出てきた際に使えるような選択肢を用意しておくことが大切です。
この重度障害者等就労支援特別事業は公務員は対象から除外されています。国によるとその理由は「行政は自ら率先して障がい者を雇用していく立場であり、公費での障がい者雇用への支出が適切か課題がある」とのことです。それであるならば本県も重度障害者等就労支援特別事業に取り組まなければならないと考えますし、県内市町村が行政機関で雇用する場合の後押しも必要です。
そしてそもそも国が公務労働を支援対象に含めれば、国が経費の 2 分の 1 を補助しますので自治体の財政負担は軽減されるため、重度障がい者の雇用促進のためには公務も対象に加えてはいかがかと考えます。
そこで知事にうかがいます。
重度障がい者の雇用促進と就労支援につながる本制度について、より多くの障がい者が利用できるよう、事業の実施主体である市町村、雇用する事業者、そして本制度の利用によって活躍の場が広がる障がい当事者に対し、わかりやすく周知するとともに、この事業を実施する市町村をさらに拡充することが必要と考えますが見解をうかがいます。
また、重度障がい者の公務労働について県として雇用促進に取り組まなければならないと考えます。市町村の公務労働への重度障がい者の雇用が進むようにするためにも、県自ら率先して重度障がい者を雇用し、かつ、この制度と同様のサービスを受けられるよう取り組むべきと考えますが見解をうかがいます。
併せて、本事業の促進のために国に対して、対象に公務も含めるよう求めていただきたいと考えますが見解をうかがいます。
投票権の保障について
各種選挙において簡単に投票所に行けない方の投票権を極力保障することは議会制民主主義の社会における根幹の権利です。その手段の一つに郵便等による不在者投票がありますが、これについて 2004 年に対象者が拡大されて以来据え置かれています。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳の規定の他に要介護区分が要介護 5 の方に限られています。ある車椅子利用の有権者は「10 年前から選管にお願いしているが、少しも制度が動かない、もうあきらめています」とおっしゃる声が本当に辛そうでした。日本障害者協議会の「投票バリアフリー実態調査2025」で集約されたアンケートの中にも、郵便投票の要件緩和を求める声が多々見られます。思いのほか多かったのが化学物質過敏症の方々からの願いです。制度から抜け落ちているが狭く閉鎖的な投票所が多い中で出かけて投票するのは香害で大変だとのことです。
また、「郵便投票の対象者を要介護「3」以上に早期拡大することを求める意見書」が 2025 年 3 月に熊本市議会から提出されています。
他にも立会人が配慮事項を心得ていなかったために屈辱的な経験をした例などがあり、総務省の留意事項の投票所立会人等関係者への徹底、比例候補の名簿の字が小さすぎる問題など、多くの障がい者から望まれている問題は改善を求めたいと思います。
投票に関するアンケートのまとめの前文で「総じて、それぞれの地域での選挙管理委員会と当事者(団体)との「対話」があればすぐにでも改善できる声が多かった、とされています。本県選挙管理委員会においても改善を重ねておられることは承知していますが、「当事者目線」を謳う以上、不断の改善をお願いしたいと思います。
投票所の運営に関する選挙実務は市区町村選管が行うとのことですので実務を担う市区町村選管と連携して障がいが理由で権利が奪われる人がなくなるよう一歩でも二歩でも改善を進めてください。
そこで選挙管理委員会書記長にうかがいます。
障がい等のために投票権が奪われる方がないよう、郵便投票については国に改善要望していただいているとのことですが、新たに化学物質過敏症の方なども対象に加えることを含め、強く国に要望していただきたいと考えますが見解をうかがいます。
また、投票に関する総務省の留意事項の徹底を関係者に図ること、投票の際に参考にする候補者名簿の字を大きくすることも併せて改善するべきと考えますが見解をうかがいます。
また当事者の声を尊重するため障がい者団体と懇談を行ったり、アンケートをとるなど要望を聴取し投票権の保障のために活かすことを求めますが見解をうかがいます。
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